受け取った手形が、手形の発行者の資金不足などにより手形満期日までに決済されないことを不渡りといいます。保有する受取手形が不渡りになった時は、手形金額を『受取手形』勘定(流動資産)から『不渡手形』勘定(投資その他の資産)へと振替を行います。
なお、不渡が発生したことにより発生した追加的な費用(支払拒絶証書の作成費や郵送費など)がある場合は、これらの費用も上記の『不渡手形』勘定に含め、手形発行者に対し支払いを請求することができます。
演習問題:保有する手形が不渡りになった時
1.保有する受取手形30,000円が手形発行者の資金不足により手形満期日において決済されず不渡りとなった。当社は手形発行者に対し手形代金の請求を行うとともに、不渡手形の発生に伴い発生した諸経費(支払拒絶証書の作成費用や通信費など)1,000円を現金で支払い、これをに不渡手形に含めて手形発行者に請求した。不渡手形発生時の仕訳を示しなさい。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
不渡手形 | 31,000 | 受取手形 | 30,000 |
- | - | 現金 | 30,000 |
2.上記1の不渡手形31,000円について、手形発行者よりその全額を現金で回収した。また、満期日から実際の代金回収日までの法定利息分500円も合わせて現金で支払いを受けた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
現金 | 31,500 | 不渡手形 | 31,000 |
- | - | 受取利息 | 500 |
保有する受取手形が手形発行者の資金不足により手形満期日に不渡りになっていますので、不渡に関連して発生した追加費用も含めてこれを不渡手形として処理します。