会社や個人事業主が事務所や店舗で使用した水道・電気・ガス代などを支払ったときは『水道光熱費』勘定を使って記帳します。
『水道光熱費』は費用グループの勘定科目ですので、たとえば水道光熱費1,000円を支払ったときは借方(左側)に以下のように記帳します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
水道光熱費 | 1,000 |
事務所や店舗などで使用した水道光熱費は損益計算書上、販売費及び一般管理費に含めて表示します。いっぽう、工場などにおいて製品製造等に関連して発生した水道光熱費は製造原価として処理することになります。
発生主義の観点からは、たとえ水道代や電気・ガス料金の支払前であっても、決算時において当期の発生額を測定し、見越計上(相手勘定は未払費用)として計上する必要がありますが、実務上は支払時点において水道光熱費を計上することが一般的です(ただし、毎期同じ処理を継続する必要があります)。
演習問題:水道光熱費の支払い
当月分の事務所の電気料金5,000円が普通預金口座から引き落とされた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
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水道光熱費 | 5,000 | 普通預金 | 5,000 |
水道光熱費勘定は費用を表す勘定科目ですので、支払った時は借方(左側)に記入している点をご確認ください。
(関連ページ)
事務所や店舗などの家賃(地代家賃)の記帳