三分法の仕訳・記帳(商品売買)

商品売買の記帳方法には分記法や三分法など複数の記帳方法があります。このページでは三分法(三分割法)についてご紹介しています。

三分法とは、商品を仕入れたときは『仕入』勘定、商品を販売した時は『売上』勘定、そして期末の在庫商品は『繰越商品』勘定を使って記帳する方法をいいます(3つの勘定科目を使いますので三分法といいます)。では詳しく仕訳を見ていきましょう。

1.商品を仕入れた時(仕入勘定)の記帳

三分法では、商品を仕入れたときは購入価格(仕入価格)によって『仕入』勘定という費用を表す勘定科目の借方(左側)に記帳します。

例えば、商品を現金10,000円で仕入れた時の仕訳は以下のようになります。

借方 金額 貸方 金額
仕入 10,000 現金 10,000

仕入勘定は費用を表す勘定科目ですので、発生(増加)した時は借方(左側)に記帳します。上記の設例では商品を仕入れることにより、仕入という費用が10,000円発生していますので借方に「仕入 10,000円」と記帳します。

2.商品を販売した時(売上勘定)の記帳

いっぽう商品を販売した時は、販売した商品の売価を『売上』勘定という収益を表す勘定科目の貸方(右側)に記帳します

例えば、上記の10,000円で仕入れた商品のうち、半分を6,000円で販売し、代金を現金で受け取った時の仕訳は以下のようになります。

借方 金額 貸方 金額
現金 6,000 売上 6,000

売上勘定は収益を表す勘定科目ですので、発生(増加)した時は貸方(右側)に記帳します。この設例では商品を販売することにより、売上という収益が6,000円分が発生していますので貸方に「売上 6,000円」と記帳します。

3.決算時(繰越商品勘定)の記帳

三分法を採用した場合、決算時(期末)に未販売の商品があれば、これを『仕入』勘定という費用勘定から『繰越商品』という資産勘定に振り替えを行い、未販売の商品を資産として翌期に繰り越すことが必要となります。

例えば、上記1で仕入れた商品10,000円のうち、半分の5,000円分が決算時において未販売として手元に残っている場合、期末商品に関する仕訳は以下のようになります。

借方 金額 貸方 金額
繰越商品 5,000 仕入 5,000

仕入勘定から繰越商品勘定への振替は仕入原価で行います。
繰越商品勘定は資産を表す勘定科目ですので、増加した時は借方(左側)に記帳します。この仕訳によって、当期に販売された商品の原価は仕入勘定という費用を表す勘定科目に集計され、費用として損益計算書に計上されます。いっぽう、当期末において未販売の商品の原価は繰越商品勘定という資産を表す勘定科目に集計され、資産として貸借対照表に計上されることになります。

なお、翌期に資産として繰り越された当期未販売分の商品原価は翌期の決算期などにおいて再び『繰越商品』勘定から『仕入』勘定への振替を行います。上記の仕訳を行った翌期の決算期には以下の仕訳をおこない、前期未販売商品の原価を再び仕入勘定に振り戻しを行います。

借方 金額 貸方 金額
仕入 5,000 繰越商品 5,000
スポンサーリンク
  • このエントリーをはてなブックマークに追加