会社が所属する商工会議所や各種の同業者団体、あるいは町内会などの会費を支払ったときの費用は『諸会費』勘定を使って記帳します。
『諸会費』は費用グループの勘定科目ですので、たとえば今月の町内会の会費1,000円を支払ったときは借方(左側)に以下のように記帳します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
諸会費 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
なお商工会議所や同業者団体などの会費についての消費税上の扱いについては、その団体の業務運営に必要な通常会費としての支出の場合には消費税の課税仕入れとはなりません(対価性がない、すなわち会費を払うことによってモノやサービスを受け取ることができるものではなく、消費の対象とは言えないため)が、会費という名称であったとしてもセミナーや講座などの会費は、セミナーというサービスを消費するための対価と考えられますので課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。
演習問題:諸会費の支払い
商工会議所の通常会費として現金10,000円を支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
諸会費 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
諸会費勘定は費用を表す勘定科目ですので、支払った時は借方(左側)に記入している点をご確認ください。