会社や個人経営のお店などで働いてくれている社員や従業員などにお給料を支払った時は『給与手当』(販売費及び一般管理費)などの勘定科目を使って記帳します。
実務的には社員へ給与を支払った場合などにおいて、給与から源泉所得税や健康保険・厚生年金保険料など(社会保険料といいます)を差し引くことがありますが、差し引いた金額は会社が社員の給与からいったん預かったうえで後日に税務署や年金事務所などに支払うことになりますので、『預り金』勘定という負債の勘定を使って記帳します。
演習問題:給与を支払った時
社員Aに給与を支払った。社員Aの給与の額面は100,000円だが、源泉所得税1,000円と社会保険料4,000円を徴収し、残額の95,000円を現金で支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
給料手当 | 100,000 | 現金 | 95,000 |
預り金 (源泉所得税) |
1,000 | ||
預り金 (社会保険料) |
4,000 |
預かった源泉所得税や社会保険料は後日に社会保険料の会社負担分と一緒に税務署や年金事務所へ支払います。
上記の社会保険の預り金を社会保険の会社負担分4,000円(法定福利費勘定で記帳)と一緒に年金事務所へ支払った時の仕訳はいかのようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
預り金 | 4,000 | 現金 | 8,000 |
法定福利費 | 4,000 |