事務所や店舗の雑貨や事務用品など、短期的に消費される物品を消耗品といいます。実務上は税法の規定に基づき、購入価格が10万円未満の物品または耐用年数が1年未満のもの購入した時に消耗品として取り扱うことになります。
消耗品の会計処理は、その使用した期間において費用処理することになりますが、消耗品の仕訳方法には、消耗品の購入時にいったん『消耗品』勘定という資産勘定を使って記帳する方法と、『消耗品費』勘定という費用勘定を使って記帳する方法とがあります。
上記の2つの方法のうち、このページでは消耗品の購入時にいったん『消耗品』勘定という資産勘定を使って記帳する方法について解説します(いったん費用として処理する方法については消耗品費の仕訳の基礎(費用として処理する方法)をご参照ください)。
1.購入時の仕訳
消耗品をいったん資産計上する方法では、その購入時においていったん『消耗品』勘定という資産勘定を使って購入額を記帳します。
例えば、ノート10冊を現金1,000円(1冊あたり100円)で購入した時の仕訳は以下のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品 | 1,000 | 現金 | 1,000 |
2.決算時の仕訳
消耗品は使用した期間の費用として処理することになります。したがってこの方法では決算時において消耗品の棚卸しをおこない、当期に使用した消耗品を『消耗品』勘定から『消耗品費』勘定という費用勘定に振替えて使用した期の費用として処理します。
例えば上記ノート10冊について、決算時に未使用分を数えたところ、3冊(300円分)のノートが未使用として残っていた場合、7冊(700円分)が当期に使用したことになりますので、使用分について以下の仕訳を行い、使用分を費用として処理します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 700 | 消耗品 | 700 |
この仕訳により、当期の使用分が損益計算書に『消耗品費』として費用計上され、未使用の在庫分が貸借対照表に『消耗品』として資産計上されます。
演習問題:消耗品(資産法)の仕訳
1.事務所で使用する筆記用具などの事務用品10,000円分を購入し、代金は現金で支払った。なお当社は消耗品を購入した時はいったん資産として計上することとしている。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品 | 10,000 | 現金 | 10,000 |
2.上記の筆記用具について、決算時に未使用分を数えたところ、2,000円分が未使用として残っていた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
消耗品費 | 8,000 | 消耗品 | 8,000 |
購入した10,000円分の筆記用具のうち、2,000円分が決算時に在庫として残っていたことになりますので、当期の使用分は
当期使用分:購入分10,000円-在庫分2,000円=8,000円
となります。
この決算時の仕訳により、当期に使用した8,000円分が当期の費用として損益計算書に計上され、残りの2,000円分が資産として計上されることになります。