企業が業務で使用する機械や器具備品あるいは建物などの固定資産の修理(通常の維持管理や破損部分の修復など)のために支出した費用は『修繕費』勘定(販売費及び一般管理費)を使って記帳し、修理時などの費用として処理します(法人税法基本通達7-8-2参照)。
なお、機械や建物など固定資産に対する支出であっても、その支出により固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加させるものであると認められる支出は『修繕費』として支出時の費用として処理することはできず、『機械』や『建物』などの固定資産勘定で記帳し、当該固定資産の取得原価に加算する必要があります(資本的支出といいます。法人税法基本通達7-8-1等参照)。
演習問題:修繕費を支出した時
本社建物の一部が破損したため、修復工事を行い、修復代金として100,000円を現金で支払った(当該工事は破損部分の修復のためのものであり、これにより本社建物の耐用年数の延長や価値の増加はないものとする)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
修繕費 | 100,000 | 現金 | 100,000 |
仮に当該工事により、本社建物の価値が増加したり耐用年数が増加する場合は資本的支出として支出額を『建物』などの固定資産勘定で記帳し、建物の取得原価に加算することになります。
(関連ページ)
資本的支出と収益的支出の仕訳の基礎