受託者が預かった商品を売り上げた時の仕訳(受託販売)

他社(委託者)の商品を、他社に代わって販売する形態の商品売買を受託販売といいます。
受託した側から見た場合、受託販売の会計処理のポイントは以下の3点です。

1.委託者から商品を受け取った時
2.委託者に代わって商品を販売した時(このページでご説明しています)
3.委託者に仕切精算書を送付し、代金を精算した時

受託販売においてまず受託者は、販売を委託された商品を受け取ることになりますが、この商品は受託者の商品ではなく、委託者の商品を預かっているだけにすぎません。委託者は自己の計算(損益)のもとで販売のみを受託者に依頼し、受託者は販売行為の委託を受けその見返りとして販売手数料を受け取るだけですので、受託者は委託者から商品を受け取っても自己の「仕入」としては取り扱いませんし、受託者がこの商品を外部に販売しても自己の「売上」としては取り扱いません。
受託者が受け取った商品代金については、これは委託者の売上代金となりますので、後日に委託者へ渡さなければならないことになります。
したがって、受託者が受け取った商品代金については、これを『受託販売』という勘定科目(委託者との間の債権債務を表す勘定科目)を使って記帳し、後日に委託者へ支払うことが必要となります。

なお、受託商品の販売時において発生した費用を立替えて支払った時も『受託販売』という勘定科目(委託者との間の債権債務を表す勘定科目)を使って記帳し、後日に委託者から返済を受けることができます(上記の販売代金と相殺して決済します)。

演習問題:受託販売-受託した商品を販売した時の基本仕訳

名古屋商店は東京商店より販売を委託された商品を現金80,000円で外部の顧客に販売した。なおこの際、商品の発送運賃(東京商店が最終的に負担する)として現金500円を運送業者に支払っている。

名古屋商店の受託商品販売時の仕訳を示しなさい。

借方 金額 貸方 金額
現金 80,000 受託販売 80,000
受託販売 500 現金 500

受託販売においては、受託者である名古屋商店は商品販売を受託し、その手間代として受託手数料(販売手数料)を受け取るだけであり、自分の計算(損得)のもと商品を販売するわけではありません。
したがって受託者が委託者から預かった商品を販売しても、これは受託者にとっての『売上』を意味するものではありません。

上記の問題では、名古屋商店は東京商店より販売を委託された商品を80,000円で外部の顧客に販売し、代金を受け取っていますが、これは名古屋商店にとっての売上ではありませんので、受け取った代金はいずれ東京商店に渡さなければなりません。
したがって、受け取った代金80,000円は東京商店(委託者)との債権債務を処理するための勘定科目である『受託販売』勘定を使って記帳することになります。

なお、商品販売時に発送運賃を支払っていますが、これは委託者である東京商店が負担すべき費用を名古屋商店が一時的に立て替えて支払っただけですので、名古屋商店の費用として処理するのではなく、『受託販売』勘定を使って記帳し、後日に委託者との間で精算されることとなります。

上記の仕訳は、販売代金そのものに関する仕訳と発送運賃に関する仕訳と二段に分けて仕訳していますが、借方と貸方の受託販売勘定を相殺し、以下のようにまとめて仕訳しても構いません。

借方 金額 貸方 金額
現金 79,500 受託販売 79,500
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