受託者が委託者から商品を受け取った時の仕訳(受託販売)

他社(委託者)の商品を、他社に代わって販売する形態の商品売買を受託販売といいます。
受託した側から見た場合、受託販売の会計処理のポイントは以下の3点です。

1.委託者から商品を受け取った時(このページでご説明しています)
2.委託者に代わって商品を販売した時
3.委託者に仕切精算書を送付し、代金を精算した時

A社(委託者)がB社(受託者)に自社の商品の販売を委託することを、A社の側からみれば委託販売となりますが、B社の側から見た場合はこれを受託販売といいます。

受託販売において、まず受託者は委託者から販売を委託された商品を受け取ることになりますが、この商品は受託者の商品ではなく、委託者の商品を預かっているだけにすぎません。委託者は自己の計算(損益)のもとで販売のみを受託者に依頼し、受託者は販売行為の委託を受けその見返りとして販売手数料を受け取るだけですので、委託者から商品を受け取っても自己の「仕入」としては取り扱いません。
したがって、受け取った商品について仕訳の必要はありませんが、もし商品の受取時や保管時において発生した費用を立替えて支払った時は『受託販売』という勘定科目(委託者との間の債権債務を表す勘定科目)を使って記帳し、後日に委託者から返済を受けることができます。

演習問題:受託販売-商品受け取り時の基本仕訳

東京商店は名古屋商店に東海地方での自社商品の販売を委託し、委託販売のため商品100個(仕入原価は1個当たり500円であり、総額50,000円)を発送した。受託者である名古屋商店の仕訳を示しなさい。
なお名古屋商店が商品を受け取る際、着払いの運賃5,000円が発生しており、委託者に代わってこれを現金で支払っている。

借方 金額 貸方 金額
受託販売 5,000 現金 5,000

受託販売においては、受託者である名古屋商店は商品販売を受託し、その手間代として受託手数料(販売手数料)を受け取るだけであり、自分の計算(損得)のもと商品を販売するわけではありません。
したがって委託者から商品を受け取っても、これは受託者にとっての『仕入』を意味するものではありません。

上記の問題では、名古屋商店は東京商店より商品販売を委託され、総額50,000円の商品を受け取っていますが、これは名古屋商店にとっての仕入ではありませんので、受け取った商品自体の仕訳は必要ありません。

なお、商品受け取り時に着払いの運賃を支払っていますが、これは委託者である東京商店が負担すべき費用を名古屋商店が一時的に立て替えて支払っただけですので、名古屋商店の費用として処理するのではなく、『受託販売』という受託者と委託者との債権債務を処理するための勘定科目を使って記帳し、後日に委託者との間で精算されることとなります。

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