商品を試用のため発送した時(試用販売)の仕訳・記帳

商品を販売するにあたり、いったんお客さんに商品を試用してもらい、実際に購入するかどうか決めてもらう販売形態を試用販売といいます。
商品の販売する側から見た場合、試用販売の会計処理のポイントは以下の3点です。

1.試用のため商品を発送した時(このページでご説明しています)
2.お客さんから買い取りの意思表示を受けた時
3.買い取りがされず商品が返送されてきた時

試用販売の記帳方法には、手許商品区分法対照勘定法との2つの方法が用いられます。それぞれの方法について商品発送時の処理を順次ご説明いたします。

手許商品区分法における試用品発送時の仕訳(原価での仕訳)

試用販売においては、お客さんに試用してもらうために先に商品を発送することになりますが、試用販売の売上計上のタイミング(売上の認識時点)は、お客さんが実際に試用した後、買取の意思表示を示した時に行うことになります。
したがって商品を発送した段階では売上の計上はしません。しかし商品を試用のために発送したという事実を記帳するため、発送した商品の原価を『仕入』勘定から『試用品』勘定という資産勘定へ振り替えを行います。

たとえば、売価10,000円(仕入原価6,000円)の商品を試用販売のため、お客さんに発送した場合の仕訳を手許商品区分法で行った場合は以下のようになります。

借方 金額 貸方 金額
試用品 6,000 仕入 6,000

手許商品区分法では、商品を試用のために発送した時は原価で『仕入』勘定から『試用品』勘定へと振り替えます。
下記で説明する対照勘定法とは使用する金額が異なりますのでご注意ください。

対照勘定法における試用品発送時の仕訳(売価での仕訳)

試用販売では商品の販売に先だって試用のためお客さんに商品を発送することになります。ただし、試用販売で売上を認識するのはお客さんが買い取りの意思を表示した時ですので、商品を発送した段階では売上の計上はしません。しかし商品を試用のために発送したという事実を記帳するため、『試用販売契約』『試用仮売上』という対照勘定を使って売価で仕訳する方法を対照勘定法といいます。
なお、この対照勘定はあくまでも試用で商品を発送しているという事実を帳簿上に残しておくため(忘れないため)に行う仕訳ですので、期末に対照勘定の残高があっても、これを貸借対照表に計上することはありません(備忘記録のための勘定科目です)。

上記の手許商品区分法で行った、売価10,000円(仕入原価6,000円)の商品を試用販売のためお客さんに発送した場合の仕訳を対照勘定法で行った場合は以下のようになります。

借方 金額 貸方 金額
試用販売契約 10,000 試用仮売上 10,000

対照勘定法法では、商品を試用のために発送した時は売価で『試用販売契約』『試用仮売上』の対照勘定を使って記帳し、商品を試用発送している事実を忘れないように帳簿上で残しておくための仕訳をします。
上記で説明する手許商品区分とは使用する金額が異なりますのでご注意ください。

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