試用品の返品を受けた時(試用販売)の仕訳・記帳

商品を販売するにあたり、いったんお客さんに商品を試用してもらい、実際に購入するかどうか決めてもらう販売形態を試用販売といいます。
商品の販売する側から見た場合、試用販売の会計処理のポイントは以下の3点です。

1.試用のため商品を発送した時
2.お客さんから買い取りの意思表示を受けた時
3.買い取りがされず商品が返送されてきた時(このページでご説明しています)

試用販売の記帳方法には、手許商品区分法対照勘定法との2つの方法が用いられます。それぞれの方法について商品発送時の処理を順次ご説明いたします。

手許商品区分法における試用販売売上時の仕訳

手許商品区分法では、お客さんへ商品を発送した時に、商品を試用のために発送したという事実を記帳するため、発送した商品の原価を『仕入』勘定から『試用品』勘定という資産勘定へ振り替えを行っています。

たとえば、売価10,000円(仕入原価6,000円)の商品を試用販売のため、お客さんに発送した場合の仕訳を手許商品区分法で行った場合は以下のようになります。

借方 金額 貸方 金額
試用品 6,000 仕入 6,000

したがって試用のために発送した商品が返品されてきた場合には、返品された商品について発送時の逆仕訳(反対仕訳)を行い、発送時の仕訳を相殺により取り消す処理行います。

仮に、上記の商品のうち半分が返品されてきた場合、返品された商品について以下のように発送時と貸借は逆の仕訳を行い、発送時の仕訳を相殺し取り消します。

借方 金額 貸方 金額
仕入 3,000 試用品 3,000

対照勘定法における試用販売売上時の仕訳

対照勘定法においても、お客さんから商品の返品を受けた場合には、返品された商品について発送時の逆仕訳を行い、発送時の仕訳を取り消すことになります。

売価10,000円(仕入原価6,000円)の商品を試用販売のためお客さんに発送した時は、対照勘定法では対照勘定を使って以下のように仕訳を行っています。

借方 金額 貸方 金額
試用販売契約 10,000 試用仮売上 10,000

手許商品区分法の場合と同様、試用のために発送した商品が返品されてきた場合には、返品された商品について発送時の逆仕訳を行い、発送時の仕訳を相殺により取り消す処理行います。

上記の商品のうち半分が返品されてきた場合、返品された商品について以下のように発送時と貸借は逆の仕訳を行い、発送時の仕訳を相殺し取り消します。

借方 金額 貸方 金額
試用仮売上 5,000 試用販売契約 5,000

手許商品区分法は原価、対照勘定法では売価を使用する点にご注意ください。

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