会計上の繰延資産(株式交付費・社債発行費等・創立費・開業費・開発費)の会計処理は、原則として、支出時などにおいて費用(販売費及び一般管理費または営業外費用など)として処理することになりますが、これらの費用は支出の効果が長期にわたって発現するものと期待できるため、経過的に貸借対照表上において繰延資産として計上し、その効果が及ぶ数期間に合理的に配分することができます。
繰延資産の支出額を各期に配分するための償却計算とその償却期間は、企業会計基準委員会「実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」において以下のようにまとめられています。
繰延資産 | 償却方法 | 償却期間 |
株式発行費 | 定額法 | 交付時から3年以内 |
社債発行費等 | (原則)利息法 (容認)定額法 |
社債の償却期間内 |
創立費 | 定額法 | 創立時から5年以内 |
開業費 | 定額法 | 開業時から5年以内 |
開発費 | 定額法その他の合理的な方法 | 支出時から5年以内 |
繰延資産の償却時の仕訳
会計上の繰延資産の償却に係る仕訳は『株式交付費償却』など勘定科目を使って記帳します。また換金性はないため直接法により帳簿価額を減額します。
たとえば株式交付費3,000円の3分の1を償却する際の仕訳は以下のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
株式交付費償却 (費用) |
1,000 | 株式交付費 (繰延資産) |
1,000 |
(関連ページ)
繰延資産とは(総論)