持続化給付金や感染症拡大防止協力金・休業要請支援金など、返済不要で法人税や所得税の課税対象となる給付金などを受け取ったときは『雑収入』勘定を使って記帳し、事業上の収入として処理します。
なお、これら給付金などは消費税の計算上は不課税取引となりますので消費税が課税されることはございません。
演習問題:給付金や協力金などを受け取ったとき
持続化給付金1,000,000円が普通預金口座に入金された。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
普通預金 | 1,000,000 | 雑収入 | 1,000,000 |
上記の通り、持続化給付金などは消費税の申告上は不課税取引となります。会計ソフトに入力する際などは消費税の取引区分を間違えないようにご注意ください。