他の会社の株式などを保有している場合、配当金を受け取ることがあります。株式の配当金や株式投資信託の収益分配金などを受け取った時は『受取配当金』勘定(営業外収益)を使って処理することになります。
なお、上場株式の配当金や株式投資信託の収益分配金などについては配当金の受取時に源泉所得税などとして20.315%(上場株式等以外の配当金については20.42%)が控除されることになりますので、控除前の金額を『受取配当金』勘定で処理し、源泉徴収された金額については『法人税等』または『租税公課』勘定などを使って記帳することになります。
演習問題:配当金を受け取った時の仕訳
A社株式(上場株)の配当金1,000,000円が源泉所得税など20.315%を控除されたうえで当社の当座預金口座へ振り込まれた。
(計算過程)
法人税等:1,000,000円×20.315%=203,150円
振込額:1,000,000円-203,150円=796,850円
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
当座預金 | 796,850 | 受取配当金 | 1,000,000 |
法人税等 | 203,150 | - | - |
上記の『法人税等』は『租税公課』勘定を使用する場合もあります。なお、法人など会社が源泉徴収された源泉所得税については法人税を前払いしたものとして、支払うべき法人税額から控除することができます。
なお、個人事業主が保有する株式について配当金を受け取った時は上記のように『受取配当金』勘定を使って収益計上するのではなく、『事業主借』勘定を使って入金処理のみを行います(詳細は株式の配当金を受け取った時(個人事業主の場合)の仕訳・処理をご参照ください)。