株式の配当金を受け取った時(個人事業主の場合)の仕訳

会社が保有する株式について、配当金を受け取った時は『受取配当金』勘定を使って記帳することになります(詳細は株式の配当金を受け取った時(受取配当金)の仕訳・処理をご参照ください)。

いっぽう、個人事業主が保有する株式について配当金を受け取った時(事業用の預金口座に配当金が振り込まれた時など)は、上記のように『受取配当金』勘定を使って収益計上するのではなく、『事業主借』勘定を使って収益計上をすることなく入金処理のみを行うことになります。
これは、所得税算定上において株式の配当金については配当所得となり、事業所得や不動産所得とは区分して処理する必要があるため、事業所得などを算定するための決算書に受取配当金を収益として計上しないための処理となります。

演習問題:配当金を受け取った時の仕訳(個人事業主の場合)

個人事業主が保有するA社株式(上場株)について、配当金1,000,000円が源泉所得税など20.315%を控除されたうえで、事業用の普通預金口座へ振り込まれた。

(計算過程)
源泉所得税:1,000,000円×20.315%=203,150円
振込額:1,000,000円-203,150円=796,850円

借方 金額 貸方 金額
普通預金 796,850 事業主借 796,850

なお、上記の配当金が個人事業主のプライベートな口座(事業で使用している口座以外)に振り込まれた時には、特に仕訳は必要ありません。

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