利益準備金・資本準備金積立の計算と仕訳

株主は株式会社に資金を出資することによって、株式会社が獲得した利益の分配を受けることができます。株式会社が株主に対し、獲得した利益を分配することを剰余金の配当(または利益の配当)といいます。

配当を行うかどうか、およびその金額などは株主総会決議などによって決定されることになりますが、かりに株主への配当金の支払に対し何の制限もないとすれば、株主は会社の維持運営に必要な資金までも株主総会などで配当決議し、会社の維持運営すら脅かされる事になりかねず、債権者などの株主以外の関係者の利益を著しく害することになりかねません。
このような事態にならいないようにするため、会社法において剰余金の配当を行う時には、配当金として支出する金額の1/10を資本金の1/4の額に達するまで、資本準備金または利益準備金として積み立てなければならない旨の規定が置かれています(会社法第445条第4項)。

剰余金の配当時において必要な準備金の積立額は、以下のうちいずれか少ない金額となります(準備金の合計が資本金の1/4に達している場合には積み立ては不要です)。

1 資本金×1/4-(資本準備金+利益準備金)
2 配当金×1/10

利益準備金と資本準備金のどちらを積み立てるかについては、繰越利益剰余金(その他利益剰余金)など利益剰余金を配当の財源とした時は利益準備金、その他資本剰余金などの資本剰余金を配当の財源とした時は資本準備金を積み立てます。

演習問題:準備金の積み立て

本日、株主総会において繰越利益剰余金150,000円を以下のように処分することが決議された。

配当金100,000円、利益準備金の積み立ては会社法の規定額。
(なお準備金積立前の当社の純資産の内訳は、資本金400,000円、資本準備金20,000円、利益準備金50,000円である)。

(計算過程)
配当に伴う利益準備金の積立額は以下のうちの少ない額となります

1.資本金400,000円×1/4-(資本準備金20,000円+利益準備金50,000円)=30,000円
2.配当金100,000円×1/10=10,000円

上記1と2のうち、2の方が小さいので、当期の利益準備金の積立額は10,000円となります

借方 金額 貸方 金額
繰越利益剰余金 110,000 未払配当金 100,000
利益準備金 100,000

本設例では繰越利益剰余金を配当の原資としていますので利益準備金を積み立てることになります。仮にその他資本剰余金を原資とした場合は資本準備金を積み立てることになりますのでご注意ください。

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