保有する新株予約権の失効時の記帳(新株予約権未行使損)

新株予約権とは、その保有者が新株予約権の発行者に対し、新株予約権と引き換えに発行会社の株式の交付を受けることが請求できる権利をいいます。
新株予約権は保有者にとっては権利ですので、その権利を行使するか否かは新株予約権の保有者の意思にゆだねられます。したがって保有者は状況によってはその権利を行使しないこともできます。

自社が保有している新株予約権について、その権利を行使しないままに権利行使期間を満了してしまった場合には、資産として計上されている新株予約権(『売買目的有価証券』『その他有価証券』などで記帳)の帳簿価額を『新株予約権未行使損(または新株予約権失効損)』勘定という費用勘定へと振り替え、その期の費用(特別損失または特別損失)として処理することになります。

では、例題で具体的な仕訳をご確認ください(なお新株予約権失効時の発行者側の仕訳は新株予約権失効時の会社側の記帳(新株予約権戻入益)をご参照ください)。

新株予約権行使されずに、権利行使期間を満了した時の新株予約権保有者側の仕訳

30,000円で取得した新株予約権(その他有価証券として処理)について、その権利を行使しないまま権利行使期間を満了した。権利行使期間満了時の仕訳を示しなさい。

借方 金額 貸方 金額
新株予約権未行使損 30,000 その他有価証券 30,000

保有する新株予約権の権利行使期間が満了してしまった場合には、権利を失うことになりますので、資産(この例題では『その他有価証券』)として処理していた新株予約権の帳簿価額を減額し、これを『新株予約権未行使損』という費用の勘定科目へと振り替えます。

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