固定資産の減損とは、固定資産の収益性が低下した場合において、固定資産の帳簿価額を減額する処理をいいます。
固定資産の減損処理の過程では、特定の資産や資産グループについて減損損失を認識すべきと判断し、減損処理を行うべき金額を測定しますが、企業が保有する固定資産や資産グループのすべてにおいてこのような処理を毎期行うことは膨大な事務作業が必要となり、現実的な方法であるとは到底いえるものではありません。
したがって、減損損失を認識すべきかどうかの判断やいくらの減損損失を計上すべきかどうかの測定を行う前段階として、そのような処理が必要かどうかのふるいにかけるための過程を踏むことになっています。これを『減損の兆候の把握』といいます。
ここで、減損の兆候とは、資産又は資産グループについて、減損が生じている可能性を示す事象のことをいい、例えば次の事象が発生している場合に減損の兆候があるものとされています(固定資産の減損にかかる会計基準 二1「減損の兆候」参照)。
1.資産又は資産グループが使用されている営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが、継続してマイナスとなっているか、あるいは、継続してマイナスとなる見込みであること。
2.資産又は資産グループが使用されている範囲又は方法について、当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは、生ずる見込みであること。 3.資産又は資産グループが使用されている事業に関連して、経営環境が著しく悪化したか、あるいは、悪化する見込みであること。 4.資産又は資産グループの市場価格が著しく下落したこと。 |
たとえば、上記1の 「営業活動から生ずる損益」とは、営業上の取引に関連して生ずる損益であり、これには当該資産又は資産グループの減価償却費や本社費等の間接的に生ずる費用が含まれます。また「継続的してマイナス」とは、おおむね過去2期がマイナスであったことを指します(なお当期の見込みが明らかにプラスとなる場合はこれに該当せず、また前期と当期以降の見込みが明らかにマイナスとなる場合には「継続的してマイナとなる見込み」に該当するもの考えられます。詳細は固定資産の減損に係る会計基準の適用指針 第12項以下参照)。
減損の兆候がある場合には、当該資産又は資産グループについて、減損損失を認識するかどうかの判定を行います。企業は、通常の企業活動において実務的に入手可能なタイミングにおいて利用可能な情報に基づき減損の兆候がある資産又は資産グループを識別することになります(固定資産の減損に係る会計基準の適用指針 第11項参照)。