会社はこれまで働いてくれた社員や従業員などに毎月の給与とは別に賞与(ボーナス)を支払うことがあります。
社員や従業員などに賞与(ボーナス)支払った時は『賞与』(販売費及び一般管理費)などの勘定科目を使って記帳します。
実務的には社員へ賞与(ボーナス)を支払った場合などにおいて、給与から源泉所得税や健康保険・厚生年金保険料など(社会保険料といいます)を差し引くことがありますが、差し引いた金額は会社が社員からこれをいったん預かったうえで後日に税務署や年金事務所などに支払うことになりますので、『預り金』勘定という負債の勘定を使って記帳します。
演習問題:賞与・ボーナスを支払った時
当社は従業員ヘ夏季ボーナスとして1,000,000円を支給することとなった。なお1,000,000円の支給総額からこれにかかる源泉所得税50,000円と社会保険料100,000円を天引きし、残額850,000円を普通預金口座から振り込んだ。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
賞与 | 1,000,000 | 普通預金 | 850,000 |
預り金 (源泉所得税) |
50,000 | ||
預り金 (社会保険料) |
100,000 |
預かった源泉所得税や社会保険料は後日に社会保険料の会社負担分と一緒に税務署や年金事務所へ支払います。
上記の源泉所得税の預り金50,000円を現金で支払った時の仕訳は以下の通りです。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
預り金 | 50,000 | 現金 | 50,000 |
また社会保険の預り金を社会保険の会社負担分100,000円(法定福利費勘定で記帳)と一緒に年金事務所へ支払った時の仕訳はいかのようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
預り金 | 100,000 | 現金 | 200,000 |
法定福利費 | 100,000 |
なお賞与の支払い時は住民税の特別徴収は行いませんので住民税の特別徴収額を賞与から天引きする必要はございません。
(関連項目)
賞与引当金の基本的な考え方と仕訳例