他店発行の商品券(しょうひんけん)に関する仕訳

会社や店舗が自店の商品券を発行(販売)した時は、将来において商品券を呈示したものに対し商品を引き渡さなければならない義務が発生することになりますので『商品券』勘定(流動負債)という負債勘定の増加として処理することになります。

いっぽう商品の販売時において、その代金として他社や他店舗・業界団体などが発行した商品券(いわゆる共通商品券など)受取った時は、後日に商品券の発行者に対し商品代金を請求できる権利(債権)を得ることになりますので、受け取った商品券は『他店商品券』勘定(流動資産)という資産勘定の増加として処理することになります。

借方 金額 貸方 金額
他店商品券 売上

受取った『他店商品券』は後日発行元に代金請求することになります。なお発行元が当店の発行した『商品券』を保有している場合は、当店の保有する『他店商品券』と相手が保有している『商品券』とを相殺し、残額の精算することになります。

たとえば、当店の保有する他店商品券10,000円と相手の保有する当店発行の商品券6,000円とを交換し、差額を現金で精算する場合の仕訳は以下のようになります。

借方 金額 貸方 金額
商品券 6,000 他店商品券 10,000
現金 4,000

演習問題:他店商品券による販売と精算

1.Aデパートは商品50,000円を販売し、代金としてBデパートが発行した商品券50,000円を受け取った。

借方 金額 貸方 金額
他店商品券 50,000 売上 50,000

2.後日、AデパートとBデパートはお互いに保有する以下の商品券の精算をおこない、差額は現金で決済した。

Aデパート(当店)が保有するBデパート発行商品券50,000円
Bデパート(相手)が保有するAデパート発行商品券40,000円

借方 金額 貸方 金額
商品券 40,000 他店商品券 50,000
現金 10,000

他店の発行した商品券と当店の発行した商品券を交換・相殺した時は『商品券』勘定(負債)の金額と『他店商品券』勘定(資産)の金額とを相殺し、差金を現金などで精算します。

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