株式会社を設立する場合、株主(投資家)から出資を募り、出資に対して設立した会社の株式を発行することになります。
この株主からの出資金については、原則として、その全額を資本金として処理することになります(詳細は原則的方法をご参照ください)が、払込金額のうちの2分の1以下の金額の範囲内において、資本金として計上しないで処理することができます。この時、資本金として計上しなかった部分の金額については『資本準備金』または『株式払込剰余金』勘定(純資産)を使って処理します(会社法445条第1、2、3項参照)。
演習問題:株主の発行(容認処理)
会社を設立するにあたり、投資家に対し株式1,000株を1株当たり100円で発行し、払込額は当座預金とした。株式発行時の仕訳を示しなさい。なお、資本金組み入れ額については、会社法に規定する最低限度額とする(容認処理)。
(計算過程)
投資家からの出資金のうち、資本金に組み入れる金額は会社法に規定する最低限度額としますので、出資額のうちの2分の1を資本金に組み入れ、残りの部分を資本準備金として処理することになります。
払込金:1,000株×100円=100,000円
資本金組入額:100,000円×1/2=50,000円
準備金計上額:払込金100,000円-資本金50,000円=50,000円
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
当座預金 | 100,000 | 資本金 | 50,000 |
- | - | 資本準備金 | 50,000 |
上記の『資本準備金』は『株式払込剰余金』として処理することもありますので、試験問題などでは問題の指示に従ってください。
払込金のうち、少なくとも2分の1以上は資本金に組み入れる必要があります。本設問の場合、資本金は最低限度額とありますので、払込金額のうち2分の1を資本金、残りの2分の1を資本準備金として計上しています。