機械装置や備品・土地・建物などの固定資産や株式・社債等の有価証券など、商品以外のものを購入した時(通常の営業取引以外)の決済手段として約束手形を振り出したときは『営業外支払手形勘定』を使って処理します。
営業外支払手形の貸借対照表における表示区分については1年基準が適用され、決算日の翌日から起算して1年以内に手形期日の到来するものは流動負債、1年を超えて手形期日の到来するものは固定負債の区分に表示されます。
演習問題:営業外支払手形
1.取引先において不要となった業務用パソコン(備品)を300,000円で購入した。代金は約束手形を振り出して支払った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
備品 | 300,000 | 営業外支払手形 | 300,000 |
2.後日、上記の支払手形300,000円について、手形期日に当社の当座預金口座より決済された。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
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営業外支払手形 | 300,000 | 当座預金 | 300,000 |
業務用パソコン(備品)の購入代金として約束手形を振り出して支払っています。商品売買以外(通常の営業取引以外)の決済手段として振り出した約束手形は『営業外支払手形』勘定を使って処理することになります。