機械装置や備品・土地・建物などの固定資産や株式・社債等の有価証券など、商品以外のものを売却した時(通常の営業取引以外)の決済手段として手形を受け取ったときは『営業外受取手形勘定』を使って処理します。
営業外受取手形の貸借対照表における表示区分については1年基準が適用され、決算日の翌日から起算して1年以内に手形期日の到来するものは流動資産、1年を超えて手形期日の到来するものは固定資産(投資その他の資産)の区分に表示されます。
演習問題:営業外受取手形
1.不要となった機械装置(帳簿価額4,000,000円)を同業者A社に対し5,000,000円で売却した。売却代金としてA社振出の約束手形5,000,000円を受け取った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
営業外受取手形 | 5,000,000 | 機械装置 | 4,000,000 |
- | - | 固定資産売却益 | 1,000,000 |
2.後日、上記の受取手形5,000,000円について、手形金額が当社の当座預金口座に振り込まれた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
当座預金 | 5,000,000 | 営業外受取手形 | 5,000,000 |
機械装置の売却代金として約束手形を受け取っています。商品売買以外(通常の営業取引以外)の決済手段として受け取った約束手形は『営業外受取手形』勘定を使って処理することになります。