会社が取引先などから受け取った受取手形が手形振出人の資金不足などにより期日までに決済されないことを手形の不渡りといいます。
所持している受取手形が不渡りになった時は、『受取手形』として記帳していた手形金額を『受取手形』勘定(流動資産)から『不渡手形』勘定(投資その他の資産)へと振り替え、他の通常な受取手形と区分するための処理をおこないます。
手形が不渡りになった場合、手形代金回収のため支払拒絶証書の作成費用・通信費用など様々な経費が発生しますが、不渡手形回収のために発生した諸経費についても『不渡手形』勘定に含め、手形金額と一緒に請求することになります(手形代金回収時などにおいて、延滞していた期間に対応する利息を含めて回収した場合は『受取利息』勘定を使って記帳します)。
演習問題:不渡手形の回収・貸倒時の仕訳
1.取引先が振出した受取手形30,000円が取引先の資金不足により不渡となった。なお手形の不渡りに伴って発生した支払拒絶証書の作成費用や通信費などの支払として現金1,000円を支払った(不渡手形の発生に伴って発生した費用は不渡手形に含めて請求するものとする)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
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不渡手形 | 31,000 | 受取手形 | 30,000 |
現金 | 1,000 |
不渡手形回収のための費用は不渡手形に含めて処理します。
2-1(回収された場合):不渡手形31,000円および回収までの延滞利息500円が当社の普通預金口座へ振り込まれた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
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普通預金 | 31,500 | 不渡手形 | 31,000 |
受取利息 | 500 |
2-2(回収されなかった場合):取引先が倒産し不渡手形31,000円が回収不能となった。なお当該手形は当期に発生し当期に不渡りとなった手形であり、貸倒引当金は計上されていないものとする。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
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貸倒損失 | 31,000 | 不渡手形 | 31,000 |
前期に発生した不渡手形の場合は貸倒引当金が設定されていますので、貸倒引当金を取り崩し、貸倒引当金で補填しきれない金額を貸倒損失とします。