ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行います(売買処理)。
売買処理では、借手は固定資産を購入した場合と同様に、受取ったリース物件を固定資産として資産計上し、決算時などにおいては毎期一定の方法で減価償却計算を行うことになります(リース取引に関する会計基準第9・12項参照)。
借手の行ったリース取引が所有権移転ファイナンス・リース取引と判定された場合のリース資産の償却は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により減価償却費を算定することになります(この場合の耐用年数は、経済的使用可能予測期間(経済的耐用年数)となります。リース取引に関する会計基準第12項、リース取引に関する会計基準の適用指針第42項参照)。
演習問題:所有権移転ファイナンス・リース取引の減価償却費の算定(借手側)
当社がAリース会社より×1年4月1日より機械のリースを受ける契約を締結した。当該リース取引の条件は以下の通りである。×2年3月31日(決算日)における減価償却費計上に関する仕訳を示しなさい。
(リース取引の条件) 1.当該リース取引は所有権移転ファイナンス・リース取引である。 2.解約不能のリース期間:4年 3.経済的耐用年数:6年 4.リース開始時における当社(借手)のリース資産計上額は293,548円である。 5.当社所有の機械の減価償却方法は定額法(残存価額10%)を採用している。 |
(解答)
当該リース取引は所有権移転ファイナンス・リース取引に該当しますので、減価償却費の算定は自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により減価償却費を算定することになります。なお減価償却費の算定の際に使用する耐用年数については、リース期間ではなく、経済的使用可能予測期間(経済的耐用年数)を使用する点に注意が必要となります。
リース資産の減価償却費:(取得原価293,548円-残存価額293,548円×10%)÷経済的耐用年数8年×12月/12月=33,024円
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
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減価償却費 | 33,024 | 減価償却累計額 | 33,024 |
(関連ページ)
所有権移転ファインナンスリース取引の借手側の開始時の仕訳
所有権移転外ファインナンスリース取引の減価償却費の算定