品違いや注文数の間違い、あるいは商品に欠陥があった場合などにおいて、販売した商品の一部またはその全部が取引先より返品されることがあります。これを売上戻りといいます。
商品売買の記帳方法として三分法を採用している場合、販売した商品が取引先から返品されてきたときは、商品販売時の逆仕訳(借方と貸方が逆の仕訳)を行い、商品の売上時の仕訳を取り消します。
演習問題:返品・売上戻りの記帳(三分法)
1.商品販売時
取引先に対し、商品100,000円分を掛けで販売し、商品を発送した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
売掛金 | 100,000 | 売上 | 100,000 |
2.返品時
後日、上記1で販売したの商品のうち30,000円分について、取引先の検収の結果により不良が発見されたため返品されてきた。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
売上 | 30,000 | 売掛金 | 30,000 |
販売した商品が返品されてきたときは、販売時の仕訳を取り消しますので、返品された商品の金額分(30,000円分)について、上記1の逆仕訳を行います。
(関連ページ)
仕入戻し・返品時の仕訳(三分法)
売上割戻・リベートの仕訳(三分法)