仕入戻し・返品時の仕訳(三分法)

注文した商品の品違いや注文数の間違い、あるいは商品に欠陥があった場合などにおいて、購入した商品の一部またはその全部を取引先へ返品・返却することがあります。これを仕入戻しといいます。
商品売買の記帳方法として三分法を採用している場合、購入した商品を取引先へ返品したときは、商品仕入時の逆仕訳(借方と貸方が逆の仕訳)を行い、商品の仕入時の仕訳を取り消します。

演習問題:返品・仕入戻しの記帳(三分法)

1.商品仕入時

取引先より、商品50,000円分を掛けで仕入れた。

借方 金額 貸方 金額
仕入 50,000 買掛金 50,000
2.返品時

後日、上記1で仕入れた商品のうち10,000円分について、当社の検品作業の結果により不良が発見されたため、これを取引先へ返品した。

借方 金額 貸方 金額
買掛金 10,000 仕入 10,000

購入した商品を後日返品したときは、購入時・仕入時の仕訳を取り消しますので、返品した商品の金額分(10,000円分)について、上記1の逆仕訳(借方と貸方が逆の仕訳)を行います。

(関連ページ)
売上戻り・返品時の仕訳(三分法)
仕入割戻・リベートの仕訳(三分法)

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