仕入割戻とは、商品の仕入取引において、一定期間内に一定の取引量や取引金額を超えた時、仕入代金の一部を事後的に減額してもらうことをいいます(いわゆるリベート)。
商品売買の記帳方法として三分法を採用している場合、仕入割り戻しをうけたときは、割り戻し額について商品仕入時の逆仕訳(借方と貸方が逆の仕訳)を行い、商品の仕入時の仕訳を取り消します(三分法における仕入割戻の記帳方法は仕入値引や仕入戻しと同様となります)。
演習問題:仕入割戻の記帳(三分法)
1.商品仕入時
仕入れ先より、商品200,000円分を掛けで購入し、商品を受取った。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
仕入 | 200,000 | 買掛金 | 200,000 |
2.割戻時
仕入先からの購入量が一定量に達したため、仕入先から20,000円の割り戻しを受け、買掛金と相殺した。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
買掛金 | 20,000 | 仕入 | 20,000 |
仕入先より、仕入割戻を受けたときは割戻額について仕入時の仕訳を取り消しますので、割戻の金額分(20,000円分)について、上記1の逆仕訳を行います。
(関連ページ)
売上割戻・リベートの仕訳(三分法)