リース取引の分類(ファインナンスリースとオペレーティングリース)

リース取引は、ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引とに大別されます。
ファイナンス・リース取引およびオペレーティング・リース取引について、リース会計基準においてそれぞれ以下のように定義されています(リース取引に関する会計基準 第5・6項参照)。

(リース取引の分類)
ファインナンス・リース取引 「ファイナンス・リース取引」とは、リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、借手が、当該契約に基づき使用する物件(以下「リース物件」という。)からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう。
オペレーティング・リース取引 「オペレーティング・リース取引」とは、ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。

リース基準においては、上記の通りファイナンス・リース取引の要件を積極的に定義し、これにあてはまらないものはオペレーティング・リース取引とするとの立場をとっているため、リース取引の分類においてはファイナンス・リース取引にあたるか否かが重要となります。
なお、ファイナンス・リース取引に該当するか否かの要点は大きく分けて以下の2点となります。

(ファイナンス・リース取引の要件)
1.リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引(ノンキャンセラブル)

2.リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じるコストを実質的に負担する(フルペイアウト)

なお、ファンナンス・リース取引と分類されたリース取引については通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理(売買処理)を、それ以外のオペレーティング・リース取引と分類されたリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計(賃貸借処理)を行います(リース取引に関する会計基準 第9・15項参照)。

(関連ページ)
ファイナンス・リース取引の分類(所有権移転と所有権移転外)
現在価値基準と経済的耐用年数基準(ファイナンス・リース取引)

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