一般にソフトウェアといえばコンピュータプログラムなどを指す言葉ですが、企業会計においては次のように定義されています(研究開発費等に係る会計基準 一2、研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針 第6項参照)。
ソフトウェア | ソフトウェアとは、コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等をいう。 |
ソフトウェアの範囲については、コンピューターに一定の仕事を行わせるためのプログラムのほか、システム仕様書・フローチャート等の関連文書などが含まれます。
なお、ソフトウェアの制作費および外部から購入した場合の購入費の会計処理については、ソフトウェアの制作目的などにより以下のように異なる会計処理が必要となります(研究開発費等に係る会計基準 三・四参照)。
研究開発のためのソフトウェア | ソフトウェア制作費のうち、研究開発に該当する部分は研究開発費として費用処理する。 |
受注制作のソフトウェアの制作費 | 受注制作のソフトウェアの制作費は、請負工事の会計処理に準じて処理する。 |
市場販売目的のソフトウェアの制作費 | 市場販売目的のソフトウェアである製品マスター(いわゆる原版)の制作費は、研究開発費に該当する部分を除き、資産(無形固定資産)として計上しなければならない。ただし、製品マスターの機能維持に要した費用は、資産として計上してはならない。 |
自社で利用するソフトウェアの制作費 | ソフトウェアを用いて外部へ業務処理等のサ-ビスを提供する契約等が締結されている場合のように、その提供により将来の収益獲得が確実であると認められる場合には、適正な原価を集計した上、当該ソフトウェアの制作費を資産(無形固定資産)として計上しなければならない。
また社内利用のソフトウェアについて、完成品を購入した場合のように、その利用により将来の収益獲得又は費用削減が確実であると認められる場合には、当該ソフトウェアの取得に要した費用を資産(無形固定資産)として計上しなければならない。 ただし、確実であると認められない場合又は確実であるかどうか明らかでない場合には、当期の費用として処理する(研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針 第11項参照)。 |
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