社債を割引発行した場合、発行した社債の貸借対照表価額については償却原価法に基づいて算定することになります(金融商品に関する会計基準第26項、同注解5参照)。
償却原価法とは、社債を債務額と異なる金額で発行した場合(割引発行した場合など)において、当該差額に相当する金額を社債の償還期に至るまで毎期一定の方法で発行金額に加算する方法をいいます。
社債を割引発行した時の差額は一般的には金利調整差額(一種の前払利息)ですので、利息と同様にこれを償還期に至るまでの各期の費用として処理するとともに、当該償却額を社債の発行金額に加算していくことになります。
なお、償却原価法には定額法と利息法という2つの方法がありますが、ここでは定額法についてご紹介していきます(利息法については社債の決算時の処理(償却原価法-利息法)をご参照ください)。
償却原価法-定額法の計算と会計処理
社債の貸借対照表価額の算定方法のうち、償却原価法定額法とは、社債の発行金額と額面金額との差額を、社債の発行時から償還期までの期間で均等に分割(月割)し、これを分割された各期において社債の帳簿価額に加算していく方法をいいます。
各期に社債勘定へ加算する額=金利調整差額×(各期の月数/発行時から償還時までの月数)
金利調整差額=社債の額面金額-社債の発行金額 |
各期に配分された金額は社債の帳簿価額に加算し社債残高を増加させると同時に、『社債利息』に含めて処理し、各期の費用として処理することになります。償却原価法定額法による処理は、通常は決算時において行います。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
社債利息 | 社債 |
演習問題:社債の帳簿価額の調整(償却原価法-定額法の場合)
当社はx1年4月1日に以下の条件で社債を発行しました。なお金利調整差額(社債の発行金額と額面金額との差額)については償却原価法のうち定額法で処理することとしました。各期における社債の帳簿価額は以下のようになるものとし、x2年3月31日の仕訳を行いなさい。
(社債発行条件)
発行日x1年4月1日、満期日x5年3月31日
額面価額1,000,000円、発行価額960,000円、約定利息0.6%(利息の支払いは当座預金より行うものとする)。
日付 | 調整前簿価 A |
簿価配分額 B |
約定利息 C |
調整後簿価 A+B |
x1年 4/1 |
960,000 | - | - | 960,000 |
x2年 3/31 |
960,000 | 10,000 | 6,000 | 970,000 |
x3年 3/31 |
970,000 | 10,000 | 6,000 | 980,000 |
x4年 3/31 |
980,000 | 10,000 | 6,000 | 990,000 |
x5年 3/31 |
990,000 | 10,000 | 6,000 | 1,000,000 |
なお各期の配分額及び約定利息は以下のように算定しています。
・毎期の社債の帳簿価額への加算額:(額面価額1,000,000円-発行価額960,000円)×(各期の月数 12月/償還期間 48月)
・約定利息:社債の額面価額1,000,000円×年利0.6%=6,000円
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
社債利息 | 16,000 | 当座預金 | 6,000 |
社債 | 10,000 |
償却原価法定額法では、発行金額と額面金額との差額を発行日から償還日までの期間(月数)で除した金額について、各期の期間(月数)に応じてこれを配分し、各期の償却額として社債の帳簿価額に加算していくこととなります。
本設問の場合、額面金額と発行金額との差額である40,000円を発行日から償還日までの期間4年(48月)で除した金額を各期の月数(12月)に応じて配分した金額10,000円を償却額として各期の社債価額に加算していきます。
なお、社債利息として計上する金額は上記差額の配分額10,000円と約定利息6,000円(=100,000円×0.6%)との合計となります。