創立費の会計処理と仕訳(繰延資産・営業外費用)

会社の設立に関連して発生した費用を『創立費』といいます。

一般に創立費には、定款及び諸規則作成のための費用、株式募集その他のための広告費、目論見書・株券等の印刷費、創立事務所の賃借料、設立事務に使用する使用人の給料、金融機関や証券会社などの取扱手数料、創立総会に関する費用その他会社設立事務に関する必要な費用、発起人が受ける報酬や設立登記の登録免許税等などがこれにあたります(以下、実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い 3.会計処理 (3)創立費の会計処理を参照)。

創立費の会計処理は、原則として、支出時の費用(営業外費用)として処理することになります。

(創立費-原則的処理)
借方 金額 貸方 金額
創立費
(営業外費用)
現金預金など

ただし、創立費については、その効果が将来にわたって発現するものと期待できるため、これを繰延資産として計上することができることになっています(会計上の繰延資産)。

(創立費-認められる処理)
借方 金額 貸方 金額
創立費
(繰延資産)
現金預金など

『創立費』を繰延資産として計上した場合には、会社の成立のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却することになります。

(創立費-償却時)
借方 金額 貸方 金額
創立費償却
(営業外費用)
創立費
(繰延資産)

演習問題:創立費の仕訳

会社の設立に関連して発生した費用(定款作成のための費用や設立登記の登録免許税・司法書士に支払らった報酬など)1,000,000円を現金で決済した。

(創立費-原則処理)
借方 金額 貸方 金額
創立費
(営業外費用)
1,000,000 現金 1,000,000

創立費を支出した時の会計処理は、原則は支出時に費用(営業外費用)として処理しますが、これを繰延資産として処理することも可能です。
上記の会社設立に関連して発生した費用を繰延資産として計上した場合には以下の通りとなります。

(創立費-認められる処理)
借方 金額 貸方 金額
創立費
(繰延資産)
1,000,000 現金 1,000,000

原則的な方法でも認められた方法でも上記仕訳の借方はともに『創立費』となっていますが、原則的な方法の時に計上された借方『創立費』は費用、容認される方法で計上された借方『創立費』は資産(繰延資産)をあらわしています。

『創立費』を繰延資産として計上した場合には、会社成立の時から5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却することになります。

会社の成立が×1年4月1日(期首)であり、これを5年で償却した場合の×2年3月31日の償却計算と仕訳は以下のようになります。

当期の創立償却額:当初の創立費計上額1,000,000円×12月/60月=200,000円

(創立費-償却時)
借方 金額 貸方 金額
創立償却
(営業外費用)
200,000 創立費
(繰延資産)
200,000

繰延資産の償却は直接法ですので、貸方には直接『創立費(繰延資産)』勘定を使います。

『創立費』を原則的な方法により計上時に費用処理した場合には、これは営業外費用となりますので、その償却費用である『創立費償却』も営業外費用となります。

(関連ページ)
繰延資産の償却に関する仕訳(総論)
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