社債の発行に関連して発生した付随費用は『社債発行費』といいます。
たとえば、社債募集のための広告費・金融機関の取扱手数料・証券会社の取扱手数料・目論見書や社債券等の印刷費・社債の登記の登録免許税、そのほか社債の発行のために直接支出した費用などがこれにあたります(以下、実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い 3.会計処理 (1)社債発行費の会計処理を参照)。
社債発行費の会計処理は、原則として、支出時の費用(営業外費用)として処理することになります(社債発行費(営業外費用として処理する場合)の仕訳・記帳も合わせてご参照ください)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
社債発行費 (営業外費用) |
現金預金など |
ただし、社債発行費については、その効果が将来にわたって発現するものと期待できるため、これを繰延資産として計上することができることになっています(会計上の繰延資産)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
社債発行費 (繰延資産) |
現金預金など |
『社債発行費』を繰延資産として計上した場合には、社債の償還までの期間にわたり利息法により償却することになります(継続適用を条件として定額法を採用することもできます)。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
社債発行費償却 (営業外費用) |
社債発行費 (繰延資産) |
また新株予約権の発行に係る費用についても、資金調達などの財務活動に係るものについては、社債発行費と同様に繰延資産として会計処理することができます(3年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法償却)。ただし新株予約権が社債に付されている場合で、当該新株予約権付社債を一括法により処理するときは、当該新株予約権付社債の発行に係る費用は、社債発行費として処理することになります(実務対応報告第19号 繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い 3.会計処理 (1)社債発行費の会計処理の下段参照)。
演習問題:社債発行費
社債の発行に伴う諸経費(社債募集のための広告費ほか、金融機関に支払う取扱手数料など)として現金20,000円を支払った時の仕訳を示しなさい。なお社債発行費は繰延資産として処理するものとする。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
社債発行費 (繰延資産) |
20,000 | 現金 | 20,000 |
社債発行費を支出した時の会計処理は、原則は支出時に費用(営業外費用)として処理します(営業外費用としたときの取り扱いは社債発行費(営業外費用として処理する場合)の仕訳・記帳をご参照ください)が、これを繰延資産として処理することも可能です。
『社債発行費』を繰延資産として計上した場合には、原則として社債の償還までの期間にわたり利息法(容認:定額法)により償却することになります。
かりに上記の社債発行が×1年4月1日(期首)であり、これを社債の償還期間5年の定額法で償却した場合の×2年3月31日の償却計算と仕訳は以下のようになります。
当期の社債発行費償却額:社債発行費の支出額20,000円×12月/60月=4,000円
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
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社債発行費償却 (営業外費用) |
4,000 | 社債発行費 (繰延資産) |
4,000 |
繰延資産の償却は直接法ですので、貸方には直接『社債発行費(繰延資産)』勘定を使います。
『社債発行費』を原則的な方法により計上時に費用処理した場合には、これは営業外費用となりますので、その償却費用である『社債発行費償却』も営業外費用となります。
(関連ページ)
繰延資産の償却に関する仕訳(総論)
株式交付費の費用処理と資産計上の仕訳
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開発費の費用処理と資産計上の仕訳